給付金の申請方法等
申請企業の手続き
給付金申請の流れ
REVICareer登録人材を給付金の給付要件を満たす雇用条件で採用した後は、以下の手順で給付金の申請手続きを行います。
- 1給付申請書をダウンロードし、申請書作成と添付書類を準備
- 2REVICに給付申請書類を提出※
- 3REVICは書類審査を行い、給付金支給の可否を決定
- 4指定口座に給付金を支払
2024年4月1日以降、給付申請書提出時に特定金融機関は人材確認書をREVICに提出する必要があります。
給付金申請に必要な書類
給付金の申請には、給付申請書(指定の様式を使用)に加え、添付書類が必要となります。
給付申請書及び添付書類については、当ページ下部に掲載しています。
各書類について、提出できないことに相当な理由があると機構が認めた場合には、省略することが可能となります。
共通
- 給付対象企業の法人登記簿謄本(登記事項証明書)
- 給付対象企業の直近の確定申告書の写し
- 給付対象企業の暴力団排除に関する誓約書
- 給付対象企業が給付金の申請を行うこと及び給付金の申請に係る個人情報を提供することについて、雇用者等、受託者等又は出向者が同意した旨の本人署名の同意書
2024年4月1日以降は特定金融機関が人材確認書を機構に提出することへの同意も必要です。 - 規程第3条第6項各号及び雇用者等、受託者等又は出向者が給付対象企業の事業主若しくは取締役の3親等以内の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条第1号に規定する血族のうち3親等以内の者、同条第2号に規定する配偶者及び同条第3号に規定する姻族をいう。)に該当しないことを誓約する書類
- 特定金融機関による機構への人材確認書の提出に同意することを誓約する書類(2024年4月1日から)
1 上記書類に加え、2024年4月1日以降に機構が受領する給付申請については、特定金融機関は機構へ人材確認書を提出する必要があります。
2 この先は各類型によって書類が異なるので、ご留意ください。
転籍型
- 雇用者等の給与等が記載された給付対象企業と雇用者等が締結した雇用契約書等の写し
- 雇用者等が勤務していた大企業との雇用契約等が終了した日を確認できる書類(当該大企業又は公的機関が発行したものに限る)
- 給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていないことを誓約する書類
- 給付対象企業における雇用者等の雇用保険被保険者証又は健康保険被保険者証の写し等の雇用が確認できるもの
- 特定金融機関と給付対象企業との間で雇用者等への給与等の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書の写し
- 雇用者等を機構人材リストから削除することについて、雇用者等本人が同意した旨の本人署名の同意書
兼業・副業型
【雇用契約等】
- 雇用者等への給与等が記載された給付対象企業と雇用者等が締結した雇用契約書等の写し
- 雇用者等が雇用期間等を開始した日において、給付対象企業以外の企業と雇用契約等を締結している者であることを確認できる書類(給付対象企業以外の当該企業又は公的機関が発行したものに限る)
- 給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていないことを誓約する書類
- 給付対象企業における雇用者等の雇用が確認できる書類
- 特定金融機関と給付対象企業との間で雇用者等への給与等の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書の写し
【請負契約等】
- 受託者等への報酬が記載された給付対象企業と受託者等が締結した請負契約書等の写し
- 給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていないことを誓約する書類
- 受託者等が請負契約等を適正に履行したことを給付対象企業において検査又は確認したことがわかる書類及び報酬の金額を確定し支払ったことがわかる書類
兼業・副業(雇用契約等)
兼業・副業(請負契約等)
在籍出向型
- 出向者の出向者給与等又は大企業への給付対象企業負担金が記載された給付対象企業と大企業との間で締結した出向契約書等の写し
- 出向者が大企業と雇用契約等を締結している者であることを確認できる書類(当該大企業又は公的機関が発行したものに限る)
- 給付金以外に出向者給与等又は給付対象企業負担金を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていないことを誓約する書類
- 給付対象企業における出向者の雇用が確認できる書類
- 特定金融機関と給付対象企業との間で出向者への出向者給与等又は大企業への給付対象企業負担金の支払状況に係る報告を行うことについて同意した契約書の写し
在籍出向(出向者給与等)
在籍出向(企業負担金)
申請書の添付書類(契約書、同意書、誓約書の雛型)
実績報告
給付金を受給後は、REVICに実績報告を行っていただきます。報告書類は特定金融機関(REVICareer登録金融機関)を通じてご提出いただきます※1。
1.対象企業と特定金融機関との間で、実績報告書を特定金融機関を通じてREVICに提出するための契約書を締結していただきます。
- 1実績報告書※2をダウンロードし、報告書作成と添付書類を準備
- 2特定金融機関に実績報告書類を提出
- 3特定金融機関は実績報告書※2を作成し、REVICに提出
- 4半年ごとに1〜3の実績報告を実施※3
2. 実績報告書(対象企業用・特定金融機関用)は、下記よりダウンロードしてください。
3. 最初の1年間は半年ごと、その後は最大1年分を1回。
対象企業が作成する実績報告書
特定金融機関が作成する実績報告書
状況報告、給付金の返還
対象企業は、対象企業における雇用者等の雇用契約等 又は 出向者の出向契約の内容が給付要件を満たさなくなった場合には、その旨を、状況報告書(指定の様式を使用。当ページ下部に掲載)に必要な資料を添えて当該給付要件を満たさなくなった日から10日以内に特定金融機関へ報告していただく必要があります。
給付要件を満たさなくなった場合とは
- 雇用者等が対象企業又は雇用契約等を締結している大企業を退職した場合
- 対象企業が虚偽の申請その他不正な行為により給付金の給付を受けたことが明らかになった場合
- 対象企業が給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていたことが明らかになった場合
詳細についてはお問合せフォームからお問合せください。
REVICは、特定金融機関を経由して対象企業より書類の提出を受けたとき 又は 提出された賃金台帳の写し等により給付要件を満たさなくなったこと等が確認されたときは、その内容について審査又は確認し、返還金額及び返還方法等を決定し通知します。
通知から30日以内に返還していただくことになります。
地域金融機関の手続き
給付対象企業が給付金を受給する前後に、地域金融機関は以下の手続きを行う必要があります。
1.人材確認書の作成・提出(2024年4月以降)
地域金融機関の行う手続き | 作成者 | 手続の時期 | REVICへの提出者 | 作成書類 |
---|---|---|---|---|
給付対象企業が経営人材を採用したことを確認する | 地域金融機関 | 給付対象企業の給付申請時 | 地域金融機関 | 人材確認書【全類型共通】 |
2.給付対象企業との契約締結
地域金融機関の行う手続き | 作成者 | 手続の時期 | REVICへの提出者 | 作成書類 |
---|---|---|---|---|
給付対象企業と給与等の支払状況の報告を 行う契約を締結する※1 |
地域金融機関及び給付対象企業 | 給付対象企業の給付申請時 | 給付対象企業 | 契約書【転籍型】 |
契約書【兼業・副業(雇用契約等)型】 | ||||
契約書【在籍出向型(出向者給与等)】 | ||||
契約書【在籍出向型(企業負担金)】 |
1. 兼業・副業(請負契約等)型は不要。
3.賃金台帳等の写しの提出
地域金融機関の行う手続き | 作成者 | 手続の時期 | REVICへの提出者 | 作成書類 |
---|---|---|---|---|
給与等の支払状況に関する報告として 実績報告書と賃金台帳等を提出する※2 |
地域金融機関 | 給付対象企業から報告を受けた月の末日まで※3 | 地域金融機関 | 実績報告書【転籍型、兼業・副業(雇用契約等)型】 |
実績報告書【在籍出向型(出向者給与等)】 | ||||
実績報告書【在籍出向型(企業負担金)】 |
2. 兼業・副業(請負契約等)型は不要。
3. 最初の1年間は半年ごと、その後は最大1年分を1回。
4.早期退職等の報告
地域金融機関の行う手続き | 作成者 | 手続の時期 | REVICへの提出者 | 作成書類 |
---|---|---|---|---|
給付要件を満たさなくなったことを報告する | 地域金融機関 | 給付対象企業から報告を受けた日から10日以内 | 地域金融機関 | 状況報告書(特定金融機関用) |