REVICareer申込方法
- REVICへ利用申込
- REVICによる審査
- アカウント発行・
REVICareerの閲覧 - 人材リストの中から
求人依頼に沿った人材にアプローチ - 人材マッチング
- 要件を満たす場合は地域企業へ一定額を給付
申込書の提出
お申込みについてはREVICareer事務局までお問い合わせください。
REVICareer事務局より「利用契約申込書」を送付いたしますので、必要事項を記載の上、添付書類と併せてご提出いただきます。
利用契約申込書は1~3のパターンがございますので、該当の利用契約申込書に必要事項を入力の上、ご提出ください。
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金融機関等(許可有)/その子・グループ会社用
有料職業紹介事業の許可を有する金融機関、またはその子・グループ会社がREVICareerを利用する場合
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金融機関等(許可有)+提携事業者用
有料職業紹介事業の許可を有する金融機関またはその子・グループ会社、及びそのいずれかと業務提携している有料職業紹介事業者の両者がREVICareerを利用する場合
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金融機関等紹介による提携事業者用
金融機関が有料職業紹介事業の許可を有せず、代わりに金融機関と業務提携している有料職業紹介事業者がREVICareerを利用する場合
職業紹介事業の許可を有する場合は、「有料職業紹介事業許可証」および、「有料職業紹介事業許可条件通知書」の写しをご提出いただきます。
金融機関またはその子・グループ会社と提携している事業者がREVICareerを利用する場合は、金融機関まはたその子・グループ会社と提携事業者間で締結している業務提携契約書写しを併せてご提出いただきます。
提携事業者が利用する場合は、「反社会的勢力排除に関する確認書」を金融機関またはその子・グループ会社からご提出いただきます。
お申込みについての注意事項
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登録申込が出来る主体=特定金融機関
- 銀行、銀行持株会社、信用金庫、信用組合、農協、漁協
- 有料職業紹介事業の許可を受けている1の子・グループ会社
- 提携事業者を登録される場合は、1金融機関またはその子・グループ会社につき10社まで可能
- ID付与は、1お申込につき上限5つ
- 地域金融機関子会社が提携事業者と提携する場合
地域金融機関子会社の提携事業者がREVICareerを閲覧するには、当該子会社が有料職業紹介事業の許可を受ける必要あります
- 地域金融機関グループ会社が提携事業者と提携する場合
地域金融機関グループ会社の提携事業者がREVICareerを閲覧するには、当該グループ会社が有料職業紹介事業の許可を受ける必要あります