給付金について
地域企業経営人材確保支援事業給付金について
REVICareerを活用して経営人材を獲得した地域企業には、最大500万円が給付されます。
給付金は、例えば、採用者へ提示する待遇の改善、人事制度や福利厚生の充実、その他採用に際して要する諸費用に活用することができます。
給付金制度の概要について
転籍型 | 兼業・副業型 | 在籍出向型 | ||
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(雇用契約等型) | (請負契約等型) | |||
大企業等との 雇用関係等 |
大企業を退職していること | 給付対象企業以外の企業と雇用契約等を継続していること | 要件なし | 大企業と雇用契約等を継続していること |
年収 要件 |
年収500万円以上 | 要件なし | 要件なし | |
給付金額 | 雇用期間等又は2年間のいずれか短い期間に支払われる給与等の100分の30(上限500万円) | 雇用期間等又は2年間のいずれか短い期間に支払われる給与等の100分の30(上限200万円) | 出向期間又は2年間のいずれか短い期間に支払われる地域企業負担分の100分の30(上限200万円) | |
雇用等の 契約期間 |
1年以上 | 3か月以上 | 3か月以上 | |
給付金申請時期 | 雇用期間又は任期が開始した後 | 雇用期間又は任期が開始した後 | 契約が適正に履行されたことが検査又は確認され、報酬の金額が確定し支払われた後 | 雇用期間又は任期が開始した後 |
- 申請期間
- 給付金の申請受付は令和7年2月14日までです。
- 1社当たりの最大給付対象人数
- 転籍型、兼業・副業型又は在籍出向型の合計で、給付対象企業1社当たりの最大給付対象人数は、10人までです。
同一の大企業からの「転籍は2人まで」「兼業・副業は2人まで」「在籍出向は2人まで」です。
- 重複受給の制限
- 給与等を給付対象とした他の補助金等の交付を受けている又は受けた場合には、当該給与等を給付の対象として給付金の給付を受けることはできません。
- 兼業・副業、在籍出向から転籍への移行
- 同一の企業で転籍へ移行した場合、再度給付金の受給が可能です。(ただし、既に受給した給付金の額が、転籍型として受給する給付金の額から控除される)。
(例)年収600万円、無期雇用、転籍型で採用した場合
給付金申請期間
給付金の申請は、令和3年9月1日から令和7年2月14日までの間に行ってください。
転籍型、兼業副業(雇用等)型、在籍出向は、採用した者の雇用期間等が開始した後に申請してください。
請負型は、契約が適正に履行されたことを確認し、報酬を支払った後に申請してください。
給付金申請に関する注意-1
本事業と同様に給与等を給付対象とした他の補助金等及び間接補助金等の交付を受けている(受けた)場合には、当該給与等を給付の対象として給付金の給付を受けることはできません。
給付金以外に給与等を給付対象とした補助金等又は間接補助金等の交付を受けていたことが明らかになった場合には、給付金に相当する額を全額返還していただきます。
給付金申請に関する注意-2
転籍型、兼業・副業型又は在籍出向型の合計で、給付対象企業1社当たりの最大給付対象人数は10人までとなります。
同一の大企業からの「転籍は2人まで」「兼業・副業は2人まで」「在籍出向は2人まで」となります。